保証制度
 
第三者保証機関により万全な保証をお約束します
 
住宅品質確保促進法により、住宅供給事業者は、
新築住宅の床の傾きや雨漏りなど、構造耐力上
主要な部分について、住宅の完成引渡後10年
保証を行うこととされています。
第三者保証機関((財)住宅保証機構)が、10年間
の保証を適正・確実に実行できるように現場の検
査と厳しいチェックを第三者の見地から行います。
もし万が一、保証元であるビルダーが廃業、倒産
という事態になった場合でも売り主以外の第三者
が保証いたします。
 
建物の10年間の品質を保証します
 
建物の引渡日から10年間の品質保証をします。
基本構造については長期10年間の保証を、
その他については各部位ごとに1、2年の保証
期間を定めて、その品質の保証を行っています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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